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債務整理

業者などの債権者に受任通知を発送して、取り立てをやめさせた後、債務の総額、ご依頼者様の収入、自宅維持の必要性などの諸事情を考慮して、概ね下記の中から最適な債務整理の方針を決定します。

・破産

免責許可決定又は廃止決定を得ることにより、債務の返済が不要となります。

(費用の目安)

報酬金 ■非事業者の場合、44万円~(消費税込)。ただし、債権者数が10名以上の場合、
又は、債務総額が1000万円を超える場合、88万円~(消費税込)
■事業者の場合、110万円~(消費税込)。ただし、債権者数が10名以上の場合、
又は、債務総額が1000万円を超える場合、220万円~(消費税込)
※管財事件の場合、以上のほか、印紙代・郵券代などの実費に加えて、破産管財人に支払う引継予納金として別途20万円以上が必要となります。

・個人再生

概ね3年かけて減額した債務を返済します。自宅を所有している場合に、自宅を維持できる場合があります。

(費用の目安)

着手金 ■住宅資金特別条項を提出しない場合、33万円~(消費税込)
■住宅資金特別条項を提出する場合、44万円~(消費税込)
報酬金 (再生計画が認可された場合に発生)
■住宅資金特別条項を提出しない場合、33万円~(消費税込)
■住宅資金特別条項を提出する場合、44万円~(消費税込)

※以上のほか、印紙代・郵券代などの実費に加えて、個人再生委員に支払う引継予納金として別途20万円以上が必要になります。

・任意整理

概ね3年かけて債務を各債権者に分割返済していきます。

(費用の目安)

着手金 債権者1名につき22,000円(消費税込)。ただし、最低額は55,000円(消費税込)
報酬金 和解が成立するなど解決した場合に、債権者1名につき22,000円(消費税込)
それに加えて、債務を減額した場合、減額分の11%(消費税込)