債務整理
業者などの債権者に受任通知を発送して、取り立てをやめさせた後、債務の総額、ご依頼者様の収入、自宅維持の必要性などの諸事情を考慮して、概ね下記の中から最適な債務整理の方針を決定します。
・破産
免責許可決定又は廃止決定を得ることにより、債務の返済が不要となります。
(費用の目安)
報酬金 | ■非事業者の場合、44万円~(消費税込)。ただし、債権者数が10名以上の場合、 又は、債務総額が1000万円を超える場合、88万円~(消費税込) ■事業者の場合、110万円~(消費税込)。ただし、債権者数が10名以上の場合、 又は、債務総額が1000万円を超える場合、220万円~(消費税込) ※管財事件の場合、以上のほか、印紙代・郵券代などの実費に加えて、破産管財人に支払う引継予納金として別途20万円以上が必要となります。 |
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・個人再生
概ね3年かけて減額した債務を返済します。自宅を所有している場合に、自宅を維持できる場合があります。
(費用の目安)
着手金 | ■住宅資金特別条項を提出しない場合、33万円~(消費税込) ■住宅資金特別条項を提出する場合、44万円~(消費税込) |
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報酬金 | (再生計画が認可された場合に発生) ■住宅資金特別条項を提出しない場合、33万円~(消費税込) ■住宅資金特別条項を提出する場合、44万円~(消費税込) |
※以上のほか、印紙代・郵券代などの実費に加えて、個人再生委員に支払う引継予納金として別途20万円以上が必要になります。
・任意整理
概ね3年かけて債務を各債権者に分割返済していきます。
(費用の目安)
着手金 | 債権者1名につき22,000円(消費税込)。ただし、最低額は55,000円(消費税込) |
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報酬金 | 和解が成立するなど解決した場合に、債権者1名につき22,000円(消費税込) それに加えて、債務を減額した場合、減額分の11%(消費税込) |